2020年4月に一部改正される民法

2020年04月01日

2020年4月に一部改正される民法。これによって不動産売買はどう変わるのか?

 

今まで住宅の補修を請求する法的根拠がなかった

たとえば一戸建てを購入したとする。そこの契約条件は大きなグランドピアノを置けることだった。ところが引渡しを受けてみると、ピアノを置けるだけの床の強度がなかった。このような場合は、当然ながらその部分を補修してほしいと考えるだろう。ところが今までは、売買契約においてどのような場合に補修を請求できるのかの法的根拠がなかった。そのため多くの争いごとが繰り返されてきたのだ。

このようなことから2020年4月1日、民法の一部を改正する法律が施行される。民法のうち債権(お金を受け取る権利等)関係の規定は、1896(明治29)年以降、約120年間ほとんど改正されていなかった。今回の改正では、契約に関する規定を中心に、現代社会の実務で通用する基本的なルールを明文化するものとしている。そのなかでも前回は賃貸借契約について解説したが、今回は不動産取引の売買契約においてこの改正がどう影響するのかを事例とともに考えてみたい。

 

 

民法改正

|契約内容に適合していなかった物件の場合

まず売買とはなにかを確認しよう。売買とは売主が財産権を買主に移転し、買主がその代金を支払うことを約束する契約だ。これにはコンビニでの買い物といった安価なものから、自宅用の土地や建物など高額な取り引きまで幅広く含まれる。

今回の民法一部改正のうち、売買契約に関連する部分はおもに次の2つだ。

①売主が引き渡した目的物が種類や品質の点で契約内容と異なっていたり、数量が不足していた場合(契約内容に適合していなかった場合)の、売主が負う責任に関するルールの見直し
 

②契約を解除するための要件の見直し
 

以上のように今回の民法の一部改正によって、私たち消費者の選択肢は広がる。従来は目的を実現できない住まいに対しては、損害賠償か契約解除の二者選択だったのが、補修や代替物さらに代金減額も請求できるようになる。そして納期が間に合わないといった場合の契約の解除もしやすくなる。

ただし、中古住宅の個人間売買などでは、買主の同意さえあれば契約によって契約不適合責任を一部または全部免責にすることも可能だ。したがって今後は、従来以上に責任を追及しやすくなった分、「どの部分の責任が追及できないのか」と契約内容の免責部分に注意を払う必要があるだろう。

■法務省:売買,消費貸借,定型約款などの契約に関するルールの見直し
http://www.moj.go.jp/content/001289629.pdf